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同意事項 - カウンセリング斡旋業務約款


第1条(目的)

このカウンセリング斡旋業務約款(以下、本約款という)は、日本ネットカウンセリング連絡会(以下、甲という)が行なうカウンセリング斡旋に関して定めたもので、甲とカウンセリング斡旋業務契約(以下、提供契約という)を締結したカウンセリング提供者(以下、乙という)は、本約款に従うものとする。

第2条(提供契約の成立)

1.提供契約は、甲が別途定める様式により契約締結希望者が申込みを行い、当該申込み内容を甲が審査の上、申込みを承諾する旨の通知を発信することにより成立する。
2.提供契約の内容は、乙が申込んだ内容および甲が追加または修正した内容で構成され、その他定めのない事項については、本約款に従うものとする。

第3条(審査)

1.甲は、契約締結希望者の申込みに対し、提供予定のカウンセリングの内容、提供回数、価格等について、甲の運営方針等に適うものかどうかの審査を行う。
2.前項の審査の結果甲が申込みの内容が適当と認める場合は、当該申込みを承諾する。
3.第1項の審査の結果甲が申込みの内容を不適当と認めた場合は、当該申込みを受付けない。この場合、甲は申込み者に対し審査の内容・結果を開示する義務を負わない。

第4条(カウンセリングの内容)

1.以下の事項に該当するカウンセリング(以下、本件カウンセリングという)は、これを提供することができない。
(1) 責任の所在が明確でないものや登録時の連絡先が正しくないもの
(2) 特定の宗教・政治団体・健康食品・医薬品・マルチ(ネットワークビジネスを含む)
・人材派遣・サイドビジネスに関するもの
(3) 乙、甲または甲が承認する者以外の第三者のために広告を掲載すること
(4) 他人の名誉を毀損するもの、他人を誹謗中傷するもの、差別的な内容のもの
(5) 第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害するもの、または侵害するおそれがあるもの
(6) すでに提供されている他のカウンセリングと同じ名称、紛らわしい名称のもの
(7) 法令違反の助長や公序良俗を著しく損なう内容であること
(8) ウソの記述や誤解などトラブルを招きかねない表現がないこと
(9) 乙が標榜しているカウンセリングのサービスを提供できないこと
(10)甲の審査当時の対象の範囲を超えているもの
2.甲は、乙と協議のうえ、本件カウンセリングの紹介に甲がこれを適切と認めた広告主及び広告代理店が掲載を希望する広告を挿入することができるものとする。

第5条(乙の義務)

1.乙が本件カウンセリングの提供を休止する場合は、甲が定める所定の方法によって1ヶ月前までに甲に対して通知するものとする。この場合、乙は、本件カウンセリングの休止を直ちに利用者に対して通知されることに同意するものとする。

第6条(本件カウンセリングの内容変更請求)

1.甲が本件カウンセリングの内容が第4条に反すると判断した場合、甲は、乙に対してその旨を通知して、本件カウンセリングの内容を変更するように要求することができるものとする。
2.前項のほか、甲が本件カウンセリングの内容が社会的時流にそぐわないと判断した場合、甲は、乙に対してその旨を通知して、本件カウンセリングの内容を変更するように要求することができるものとする。
3.乙が第1項及び前項の甲の要求に対してただちに内容の変更を行わない場合、甲がその状況が改善されたと判断するまでの期間において、甲は乙の本件カウンセリング斡旋を停止することができる。相当の期間にわたり状況の改善がなされないと甲が判断した場合、甲は、提供契約を解除することができるものとする。

第7条(本件カウンセリングの内容変更申込)

1.乙は、本件カウンセリングに関して提供契約で定めた内容の変更を希望する場合、甲に対して1ヶ月前に書面ないし電子メールにて申込をするとともに、変更したカウンセリングの概要を甲に対して提示するものとする。
2.乙がカウンセリング提供者の受け入れができない状況になった場合、あるいはその怖れがある場合、甲にその旨3営業日以内に連絡する義務を負う。
3.甲は、前項の申込を受領した場合、前項の申込を受けた日より甲における7営業日以内に、乙の申込に対する審査を行い諾否を回答するものとする。
4.乙は、審査をまとめて申請することができるが、甲はそれを一括して審査を行うものとして、部分的に許諾を回答する義務を負わないものとする。
5.甲は、第2項の諾否に関して一切の責任を負わないものとする。

第8条(業務提供)

1.甲は、本件サービスに関して、以下の業務を乙に提供するものとする。
(1) 利用者の紹介申込・解約受付業務
(2) 提供システムの運営業務
(3) 利用者のサポート業務
2.前項第1号の業務に関しては、利用申込の許諾は甲が決定するものとし、乙はこれに異議を申し立てないものとする。
3.乙の要請に関わらず、甲は利用者個人を特定できる一切の情報については、これを提供する義務を負わないものとする。
4.甲は乙の許諾に関わらず、乙のカウンセリング利用者の評価を提供システムに掲載することができるものとする。

第9条(権利の帰属)

1.本件カウンセリングにおいて提供されるコンテンツの著作権は、乙もしくは乙と契約を締結したコンテンツ供給を業とする者に帰属するものとする。ただし、甲は、本約款及び提供契約に定める業務を行う場合に限り、当該コンテンツを自由に使用することができる。
2.甲は、本約款及び提供契約に定める業務において本件カウンセリングとして使用する場合においても、乙の事前の承諾を得ることなく、コンテンツにつき改変を行わないものとする。ただし誤字等の修正を除く。
3.本約款及び提供契約に定める業務を遂行する上での甲による発明・考案・意匠・著作物に関する権利は甲に帰属し、乙による発明・考案・意匠・著作物に関する権利は乙に帰属する。
4.利用者の個人情報に関するデータは、甲に帰属し、本約款及び提供契約に定める甲の行う業務において、甲の責任でこれを利用することができるものとする。
5.甲及び乙共に利用者に対して利用内容の守秘義務を負うものとする。

第10条(利用者の申込)

1.利用者の申込は甲のWebページ上で行う。

第12条(契約期間)

1.提供契約の有効期間は2ヶ月とする。
2.前項の期間満了日の1ヶ月前までに甲及び乙両当事者のいずれからも更新拒絶の意思表示がない場合、提供契約は2ヶ月間更新されるものとし、以後も同様とする。
3.乙は、提供契約の有効期間内に提供契約を解約する場合、甲に対して解約の1ヶ月前までに通知するものとする。
4.甲および乙は、前項の定めにかかわらず、解約に伴い提供が中止される本件カウンセリングの提供形態・利用状況等を考慮して、解約の時期を協議することが出来るものする。

第13条(契約の解除)

1.甲及び乙のうち、いずれか一方が次の各号に記載した事項に該当する事実が生じたときは、他方は相手方に催告を要さずに、提供契約の全部または一部を解除することができるものとする。
(1)小切手または手形の不渡が発生したとき
(2)破産、会社整理、民事再生、会社更生またはこれに準じる法律手続きの申立があったとき
(3)差押、仮差押、仮処分、競売の申立、強制執行または滞納処分のあったとき
(4)会社が解散し、または後見、保佐、補助の開始または任意後見監督人の選任がなされたとき
(5)相手方に届け出なく休業したとき
(6)第5条第3項で規定する本件カウンセリングの休止期間が著しく長期に渡ると判断されたとき
(7)その他本約款または提供契約に違反したとき
(8)上記に係わる事項の他、甲が契約の解除に合理的な理由があると認めたとき
2.甲及び乙のいずれかに前項各号の事由が一つでも生じた場合には、当該当事者の相手方に対する債務は、何ら通知催告を要することなく、当然に期限の利益を失い、相手方に対し直ちに債務の履行を請求することができるものとする。
3.本条の契約解除権の行使は、損害賠償請求を妨げるものではない。

第14条(解除の通知)

1.乙の提供契約の違反に基づき提供契約が解除された場合、本件カウンセリングが掲載されていた媒体において、甲がその旨を告示することに、乙は同意するものとする。

第15条(免責等)

1.本件カウンセリングの内容について利用者および第三者からの提訴またはクレームがあった場合においては、甲はこれに一切関与しない事とに乙は同意するものとする。この場合において、かかる提訴またはクレームが甲に対しなされた場合、乙は、甲による解決に最大限の協力をし、かつ、その損害、損失および費用を補償するものとする。
2.本件カウンセリングの内容について乙からのメッセージの送信に対しての利用者から返信の有無、あるいは返信の内容については、甲はこれに一切責任を負わない事とに乙は同意するものとする。
3.本件カウンセリングの提供について、乙の責に帰すべからざる事由により利用者および第三者からの提訴またはクレームが生じた場合においては、乙はこれに一切関与しない事に甲は同意するものとする。この場合において、かかる提訴またはクレームが乙に対しなされた場合、甲は、乙による解決に最大限の協力をし、かつ、その損害、損失および費用を補償するものとする。なお、乙の責に帰すべき事由による場合は、前項を準用する。

第16条(権利の譲渡)

1.甲及び乙は相手方に事前の了承をなくして、本約款または提供契約に基づく一切の権利及び義務を第三者に譲渡し、承継させまたは担保の目的に供してはならないものとする。

第17条(約款の変更)

1.甲は、乙の了承を得ることなく、本約款を変更することがある。 この場合、甲および乙は変更後の約款に従うものとする。
2. 変更後の約款については、甲が別途定める場合を除いて、乙にその旨を当サイトに記載した時点より、効力を生じるものする。

第18条(協議)

1.甲及び乙は、提供契約および本約款に定めのない事項及び提供契約の条項の解釈について疑義が生じた場合、法令及び慣習に従い、誠意をもって協議し解決するものとする。

第19条(管轄裁判所)

1.本約款または提供契約に関する争いについては、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


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